イカタコウイルス
ウイルスの作成に関することが、法によって定められたのは、以外にも比較的最近の出来事なのです。その発端のとなったのは、2010年にその存在が確認されたイカタコウイルスと呼ばれるウイルスに関する裁判でのことです。イカタコウイルスは、一見ただのスクリーンセーバーの動画ファイルのようなものがネット上で配布されており、それをダウンロードすることで、パソコン内のデータを書き換えてしまい、さらにはパソコン自体を使えなくしてしまうと言う、大変悪質なウイルスであるとされています。
イカタコウイルスの作者は、日本で初めてコンピュータウイルスの作成によって摘発された人物でもあり、イカタコウイルスに関する事件は、日本がコンピュータウイルスを取り締まるための大きな前進となった事件であるとされています。
イカタコウイルスに関する裁判が行われた当時は、前述のようにウイルス作成に関する法律が確立されていなかったために、犯人に罪を問う際に、他人の所有物であるパソコンのハードディスクを使用不能な状態にしたということから。器物損壊の罪に問うという形で裁判を進めていくことになりました。それに対し弁護側は、パソコンは物理的に破壊されてわけではないので、器物損壊には当たらないと主張しましたが、最終的にはハードディスクが使用できない状態になってしまったとのことで器物損壊が適応され、有罪判決となりました。
しかしこの判決で最も決め手となったのは、犯人が以前原田ウイルスというコンピュータウイルスを作成したことで摘発され、執行猶予中だったということも大きいとされています。